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建設業許可の変更届

建設業許可の許可を受けた者は、商号・代表者・本店所在地・資本金等など許可の内容に変更があったときは、遅滞なく、その旨を許可行政庁に届け出る必要があります(建設業法第27条)。

変更届が必要な変更

許可の内容のうち公示すべき事項に変更があったときです。例として、商号・氏名・代表者・本店所在地・資本金等などが挙げられます。該当するかどうかが分かりにくい場合は、届出先の許可行政庁の案内を確認してください。

届出の窓口

現在の許可の許可行政庁(都道府県、または国土交通省の地方整備局等)です。新規申請・更新と同じ窓口です。このサイトの都道府県別の面で、収録している業者に付いている許可行政庁の実値を確認できます。書類・手数料の細目は各行政庁の案内を確認してください。

更新申請との違い

更新は、有効期間(5年)の満了の日から30日前までにする手続きです(更新の手続きの面)。変更届は更新とは別の手続きで、許可の内容に変更があったときに行います。

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よくある質問

建設業許可の変更届はいつ必要ですか?
許可の内容に変更があったときです。商号・代表者・本店所在地・資本金など、公示すべき事項に変更があったときは、遅滞なく届け出ます(建設業法第27条)。
建設業許可の変更届の窓口はどこですか?
現在の許可の許可行政庁(都道府県、または国土交通省の地方整備局等)です。新規申請・更新と同じ窓口です。
営業所の所在地が変わったときも届出が必要ですか?
必要な変更に含まれます。所在地の変更は届出先の許可行政庁が変わる場合もあります。細目は届出先の行政庁の案内を確認してください。
建設業許可の有効期間と更新の時期は?
有効期間は5年です。更新するには、有効期間の満了の日から30日前までに更新申請をします。