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建設業許可の更新
建設業許可の有効期間は5年です。更新するには、許可の有効期間の満了の日から30日前までに、許可した行政庁(許可行政庁)へ更新申請をします。申請しないと許可は失効し、建設業を続けるには新たに許可(新規申請)が必要です。
更新申請の要点
- 時期
- 有効期間の満了の日から30日前までです。期日を過ぎると許可は失効し、営業を続けるには新規申請が必要になります。
- 窓口
- 現在の許可の許可行政庁(都道府県または国土交通省の地方整備局等)です。新規申請と同じ窓口です。必要書類・手数料の細目は各行政庁の案内を確認してください。
- 特定建設業許可の更新
- 経営事項審査(経審)が必要です(経審の要点)。一般建設業許可の更新では不要です。
- 併せて届出が要る変更
- 商号・代表者・本店所在地・資本金等に変更があった場合は、更新とは別に変更届出が必要です(変更届の要点)。
一般と特定の違いを比べる 新規申請の要点(失効後の再取得も) 申請・更新の費用 都道府県別の一覧へ
よくある質問
- 建設業許可の更新はいつまでに申請すればいいですか?
- 有効期間(5年)の満了の日から30日前までに更新申請をします。期日を過ぎると許可は失効し、建設業を続けるには新規の申請が必要です。
- 建設業許可を更新しなかったらどうなりますか?
- 許可は失効します。建設業を営むには新たに建設業許可(新規申請)が必要になり、許可を得るまで建設工事を請け負えません。
- 建設業許可の更新申請の窓口はどこですか?
- 現在の許可の許可行政庁(都道府県または国土交通省の地方整備局等)です。このサイトの都道府県別の面で、収録している業者に付いている許可行政庁の実値を確認できます。
- 特定建設業許可の更新にも経営事項審査が必要ですか?
- 必要です。一般建設業許可の更新では経営事項審査は不要です。一般と特定の違いの詳細は比較の面で説明しています。