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建設業許可が必要な工事の見分け方

建設業許可が必要かどうかは、請け負う工事が「軽微な建設工事」にあたるかで決まります。軽微な建設工事は、①1件の請負代金が500万円未満の建設工事、②建築一式工事で1件1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事、③同種一式工事で1件4,500万円未満、の3つです(建設業法第3条・建設業法施行令第1条)。金額はいずれも消費税相当額を除いて判定します。軽微な建設工事だけを請け負う場合は許可は不要で、それ以外の建設工事を請け負うには許可が必要です。

許可が不要な工事(軽微な建設工事)の区分

工事の区分許可が不要な範囲
建設工事(一式工事以外)1件の請負代金が500万円未満(消費税相当額を除く)
建築一式工事1件の請負代金が1,500万円未満(同)、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事(請負金額を問わない)
同種一式工事1件の請負代金が4,500万円未満(同)

出典: 国土交通省「建設業の許可とは」・建設業法第3条・建設業法施行令第1条。書類や個別の判断の細目は、許可行政庁の案内を確認してください。

金額は消費税込みか税抜きか

軽微な建設工事の金額の基準は、消費税及び地方消費税に相当する額を除いた金額(税抜き)で判定します。また基準は「未満」なので、ちょうど境界の金額(500万円・1,500万円・4,500万円ちょうど)は許可不要の範囲に含まれません。

分割請求の扱い

基準の金額は1件の請負契約ごとに判定の対象です。同じ工事を複数の契約に分けても、許可が不要になるものではありません。判断に迷うときは許可行政庁に確認してください。

許可が必要な工事を請け負うには

どちらの許可か
1件の請負金額が5,500万円以上(東京特別区・指定都市は7,700万円以上)の工事を継続して請け負うなら特定建設業許可、それ未満なら一般建設業許可です(一般と特定の違いの面)。
どこへ申請するか
営業所の所在地を管轄する許可行政庁(都道府県、または国土交通省の地方整備局等)です(申請の要点の面)。

許可を持つ業者を調べる

発注や下請け選びの前に、地域の建設業許可業者の許可番号・許可業種・一般/特定の別を確認できます。都道府県別の一覧か会社名・許可番号での検索からどうぞ。確認方法のまとめは建設業許可の確認方法にあります。

許可が必要なら申請の要点へ 一般と特定の違いを比べる 都道府県別の一覧へ

よくある質問

500万円未満の工事なら建設業許可は不要ですか?
1件の請負代金が500万円未満(消費税相当額を除く)の建設工事は軽微な建設工事にあたり、許可は不要です。建築一式工事なら1,500万円未満、同種一式工事なら4,500万円未満まで許可不要の範囲が広がります。延べ面積150㎡未満の木造住宅工事は請負金額を問わず許可不要です。
建設業許可の金額の判定は消費税込みですか?
消費税及び地方消費税に相当する額を除いた金額(税抜き)で判定します(建設業法施行令第1条)。具体の扱いは許可行政庁に確認してください。
500万円ちょうどの工事は建設業許可が必要ですか?
必要です。軽微な建設工事の基準は「500万円未満」なので、500万円ちょうどは許可不要の範囲に含まれません。建築一式工事の1,500万円ちょうど・同種一式工事の4,500万円ちょうども同じです。
無許可で建設業を営むとどうなりますか?
建設業法の罰則の対象です(3年以下の懲役または300万円以下の罰金。場合により併科)。許可が必要な工事を請け負う前には、申請先の許可行政庁を確認してください。