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建設業許可の申請
建設業許可は、建設工事を請け負うために必要な許可です。許可には一般建設業許可と特定建設業許可の2種類があり、申請先は営業所の所在地を管轄する許可行政庁(都道府県、または国土交通省の地方整備局等)です。有効期間は5年です。
申請先(窓口)の決め方
建設業の営業所の所在地ごとに、その所在地を管轄する許可行政庁へ申請します。窓口は都道府県の場合と、国土交通省の地方整備局等の場合があり、所在地によって異なります。このサイトの都道府県別の面で、収録している業者に付いている許可行政庁の実値を確認できます。
どちらの許可を申請するか
- 一般建設業許可
- 1件の請負金額が5,500万円未満(東京特別区・指定都市は7,700万円未満)の工事を請け負う場合。
- 特定建設業許可
- 1件の請負金額が5,500万円以上(東京特別区・指定都市は7,700万円以上)の工事を継続して請け負う場合。申請時に経営事項審査を受けます(経審の要点)。
比較の詳細は一般と特定の違いの面にあります。申請では、営業所ごとに専任技術者(営業所技術者)を設置することも許可要件です(専任技術者の要件)。そもそも許可が必要な工事かどうかの見分け方は許可が必要な工事の見分け方の面にあります。必要な業種の一覧は29業種の一覧にあります。
有効期間と更新
有効期間は5年です。許可の更新は、有効期間の満了の日から30日前までに申請します(更新の手続きの面)。手数料・必要書類の細目は、申請先の行政庁の案内を確認してください。
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よくある質問
- 建設業許可の申請先はどこですか?
- 営業所の所在地を管轄する許可行政庁(都道府県、または国土交通省の地方整備局等)です。このサイトの都道府県別の面で、収録している業者に付いている許可行政庁の実値を確認できます。
- 一般建設業許可と特定建設業許可のどちらを申請すればいいですか?
- 1件の請負金額が5,500万円以上(東京特別区・指定都市は7,700万円以上)の工事を継続して請け負う場合は特定建設業許可、それ未満では一般建設業許可です。
- 建設業許可の申請に経営事項審査は必要ですか?
- 特定建設業許可の申請に必要です。一般建設業許可では不要です。
- 建設業許可の有効期間と更新の時期は?
- 有効期間は5年です。更新するには、有効期間の満了の日から30日前までに更新申請をします。