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建設業許可の専任技術者(営業所技術者)の要件
建設業許可では、営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に関して一定の資格または経験を有する技術者(営業所技術者・特定建設業は特定営業所技術者。一般に「専任技術者」と呼ばれます)を専任で設置することが許可要件の1つです(建設業法第7条第2号・第15条第2号)。営業所技術者はその営業所に常勤していることが必要で、一般建設業と特定建設業では求められる資格等が異なります(国土交通省「許可の要件」)。
専任技術者(営業所技術者)とは
建設工事に関する請負契約の適正な締結と履行を確保するため、見積・入札・請負契約の締結など建設業の営業を行う各営業所に、許可を受けようとする建設業に関する専門的知識を持つ技術者を専任で置くものです(国土交通省)。許可を受けようとする建設業が一般建設業か特定建設業か、また建設業の種類によって必要な資格等が異なります。
一般建設業の専任技術者の要件
- 指定学科の修了+実務経験
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修め、高校卒業後5年以上または大学卒業後3年以上の実務経験を有する者。専門学校卒業後5年以上の実務経験を有する者、または専門学校卒業後3年以上で専門士・高度専門士を称する者も含まれます。
- 10年以上の実務経験
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して10年以上実務の経験を有する者。
- 国家資格
- 国家資格を有する者(資格の一覧は国土交通省の案内にあります)。
- 複数業種の実務経験
- 複数業種に係る実務経験を有する者(対象の組み合わせは国土交通省の案内にあります)。
特定建設業の専任技術者の要件
- 国家資格
- 国家資格を有する者。
- 指導監督的実務経験
- 一般建設業の専任技術者要件を満たす者で、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者。「指導監督的実務経験」とは、工事の設計・施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような立場で技術面を総合的に指導監督した経験です(国土交通省)。
- 大臣特別認定者
- 指定建設業(土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業の7業種)に関して、過去に特別認定講習を受け、効果評定または国土交通大臣が定める考査に合格した者。この講習は現在は実施されていません。指定建設業の許可では、国家資格者または大臣特別認定者を設置することが必要です。
4つの許可要件の中での位置づけ
- 1. 経営業務の管理責任者等の設置
- 法人は常勤の役員のうち1人が建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者など(建設業法施行規則第7条第1号)。あわせて、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への適正な加入が求められます。
- 2. 営業所技術者等の設置
- このページの内容です(建設業法第7条第2号・第15条第2号)。
- 3. 誠実性
- 請負契約の締結や履行に際して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。
- 4. 財産的基礎等
- 一般建設業は自己資本が500万円以上・500万円以上の資金調達能力・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績のいずれか。特定建設業は欠損の額が資本金の20%以内・流動比率75%以上・資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上のすべてを満たすこと。
この4つの許可要件に加えて、建設業法第8条の欠格要件に該当しないことが必要です(欠格要件の要点)。
専任技術者が不在になったら
営業所技術者等の設置は許可要件であるため、許可を取得した後に営業所技術者等が不在となった場合は許可の取消しの対象等になります(経営業務の管理責任者等が退職して不在となった場合は要件欠如で許可の取消し・建設業法第29条第1項第1号)。不在期間が生じないよう、あらかじめ要件を満たす者を選任するなど準備しておくことが必要です(国土交通省)。
出典: 国土交通省「建設産業・不動産業:許可の要件」・建設業法第7条・第15条。指定学科・国家資格・複数業種の経験の一覧など申請の細目は、国土交通省の案内と申請先の許可行政庁の案内を確認してください。
許可を持つ業者を調べる
発注や下請け選びの前に、地域の建設業許可業者の許可番号・許可業種・一般/特定の別を確認できます。都道府県別の一覧か会社名・許可番号での検索からどうぞ。確認方法のまとめは建設業許可の確認方法にあります。
申請の要点を見る 欠格要件を確認する 一般と特定の違いを比べる 都道府県別の一覧へ
よくある質問
- 専任技術者(営業所技術者)とは何ですか?
- 建設業許可の許可要件の1つで、営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に関して一定の資格または経験を有する者を専任で設置することです(建設業法第7条第2号・第15条第2号)。請負契約の適正な締結と履行を確保するための技術者で、その営業所に常勤していることが必要です(国土交通省「許可の要件」)。
- 専任技術者は何人置けばよいですか?
- 営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に関して専任の者を設置することが必要です。許可を受けようとする建設業が一般建設業か特定建設業か、また建設業の種類によって求められる資格等が異なります(国土交通省「許可の要件」)。
- 専任技術者が退職して不在になったらどうなりますか?
- 営業所技術者等の設置は許可要件であるため、取得後に不在となった場合は許可の取消しの対象等になります。不在期間が生じないよう、あらかじめ要件を満たす者を選任するなど準備しておくことが必要です(国土交通省「許可の要件」)。
- 一般建設業と特定建設業で専任技術者の要件はどう違いますか?
- 一般建設業は、指定学科の修了と実務経験(高校卒業後5年以上・大学卒業後3年以上など)、10年以上の実務経験、国家資格、複数業種の実務経験のいずれかを満たします。特定建設業は国家資格者か、一般の要件を満たす者で発注者から直接請け負う請負代金4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的実務経験を有する者です。指定建設業7業種では国家資格者または大臣特別認定者が必要です(国土交通省「許可の要件」)。