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建設業許可にかかる費用(手数料・収入印紙)

建設業許可の申請には、許可する行政庁(許可行政庁)ごとに登録免許税または許可手数料がかかります。国土交通大臣の許可は、新規で登録免許税15万円(本店所在地を所管する地方整備局等を管轄する税務署に納入)、更新および同一区分内における追加の許可で許可手数料5万円(収入印紙で納入)です。都道府県知事の許可は、新規で9万円、更新および同一許可区分内の追加の許可で5万円です。納入方法(収入印紙・収入証紙・現金)は都道府県により異なります。このページの数字は、国土交通省「許可申請の手続き」(2026-09-20 取得)の記載に基づきます。

国土交通大臣の許可の費用

新規の許可
登録免許税 15万円。納入先は、本店所在地を所管する地方整備局等を管轄する税務署です。
更新・同一区分内における追加の許可
許可手数料 5万円。収入印紙で納入し、許可申請書にはり付けます(消印はしません)。

都道府県知事の許可の費用

新規の許可
9万円。
更新・同一許可区分内の追加の許可
5万円。

納入方法は、当該都道府県が発行する収入証紙による場合と現金による場合があり、都道府県により異なります(概ね収入証紙)。詳細は許可行政庁に確認してください。

申請の区分と費用の対応

新規
現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が申請する場合。以前許可を有していた者が許可業種の全部を廃業し、再度取得するための申請も「新規」に当たります。
般・特新規
一般建設業の許可のみを受けている者が特定建設業の許可を新たに申請する場合、またはその逆の場合。
業種追加
受けている許可と同じ区分(一般・特定)で、他の建設業の許可を追加で申請する場合。大臣許可では「同一区分内における追加の許可」がこれに当たり、費用は更新と同じ5万円です。
更新
すでに受けている許可を、そのままの要件で続けて申請する場合。有効期間は5年で、更新申請は満了の30日前までにします。

提出先と提出部数

国土交通大臣の許可
本店の所在地を管轄する地方整備局長等に直接提出。申請書(添付書類を含む)は正本1部と副本1部(申請者の控え用)が必要です。
都道府県知事の許可
都道府県知事に提出。提出部数は都道府県が定める数です。

申請の窓口と書類の全体像は申請(新規取得)の要点にあります。

許可手数料のほかにかかる費用

特定建設業の許可や公共工事の直接請負のために必要な経営事項審査(経審)には、別途手数料がかかります。行政書士などの代理に依頼する場合の報酬は依頼先ごとに異なり、このページでは扱いません。

出典: 国土交通省「許可申請の手続き」(2026-09-20 取得)。収入印紙の額面・収入証紙の取り扱いなどの細目は、許可行政庁の案内を確認してください。

申請の要点を見る 更新の手続きを見る 経営事項審査(経審)の要点 都道府県別の一覧へ

よくある質問

建設業許可の新規申請にはいくらかかりますか?
国土交通大臣の許可は登録免許税 15万円(本店所在地を所管する地方整備局等を管轄する税務署に納入)、都道府県知事の許可は 9万円です(国土交通省「許可申請の手続き」・2026-09-20 取得)。
更新申請の費用は新規と同じですか?
違います。大臣許可の更新および同一区分内における追加の許可は許可手数料 5万円(収入印紙)、知事許可の更新および同一許可区分内の追加の許可は 5万円です。知事許可の納入方法(収入証紙か現金)は都道府県により異なります。
収入印紙はどのように納めますか?
大臣許可の更新などで必要な許可手数料 5万円は、収入印紙で納入し許可申請書にはり付けます(消印はしません)。知事許可は都道府県が発行する収入証紙による場合と現金による場合があり、都道府県により異なります。
一般建設業から特定建設業への切り替え(般・特新規)の費用は?
一般建設業の許可のみを受けている者が特定建設業の許可を新たに申請する場合(またはその逆)は「般・特新規」という申請区分です。費用の額や細目は許可行政庁の案内を確認してください。