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経営事項審査(経審)とは?対象と審査項目の要点
経営事項審査(経審)は、国や地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者が、建設業法第27条の23に基づき必ず受けなければならない審査です。施工能力や経営状況等を客観的な指標で評価するもので、公共工事の発注機関が行う入札参加資格審査のうち「客観的事項」にあたる部分を点数化し、順位・格付けに使われます(国土交通省・CIIC)。
どの業者が・いつ必要か
- 対象
- 公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者です。発注機関が行う競争入札の参加資格審査では、欠格要件に該当しないかを審査したうえで、客観的事項(経営事項審査)と発注者別評価を点数化して順位・格付けが行われます(欠格要件の要点)。
- 許可の申請・更新との関係
- 特定建設業許可の申請では、申請時に経営事項審査を受けます(申請の要点)。特定建設業許可の更新でも経営事項審査が必要です(更新の手続き)。一般建設業許可の申請・更新では不要です(一般と特定の違い)。
審査の4つの項目
経営事項審査は、国土交通大臣が定めた項目と審査基準によって統一的に行われます。審査項目は(1)経営規模、(2)経営状況、(3)技術力、(4)その他の審査項目「社会性等」の4つです。このうち(2)経営状況の審査(経営状況分析)は、建設業法に基づき国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関が行います(CIIC)。
令和8年7月1日から基準が改正
経営事項審査に関する基準等が令和8年(2026年)2月6日に改正され、令和8年7月1日から施行されています。申請の手引き(本編・資料編)は「令和8年7月改正版」が公表されています(国土交通省)。申請方法の細目(電子申請・様式など)は、国土交通省地方整備局「経営事項審査について」の最新の案内を確認してください。
出典: CIIC 一般財団法人 建設業情報管理センター「許可・経審制度の概要」・国土交通省 関東地方整備局「経営事項審査について」・建設業法第27条の23。評点の配点・申請書の記入など受審の細目は、申請先の許可行政庁・登録経営状況分析機関の案内を確認してください。
許可を持つ業者を調べる
発注や下請け選びの前に、地域の建設業許可業者の許可番号・許可業種・一般/特定の別を確認できます。都道府県別の一覧か会社名・許可番号での検索からどうぞ。確認方法のまとめは建設業許可の確認方法にあります。
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よくある質問
- 経営事項審査(経審)とは何ですか?
- 国や地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者が、建設業法第27条の23に基づき必ず受けなければならない審査です。施工能力や経営状況等を客観的な指標で評価し、公共工事の入札参加資格審査のうち「客観的事項」にあたる部分を点数化して順位・格付けに使います(国土交通省・CIIC)。
- どの建設業者が経営事項審査を受けますか?
- 公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者です。特定建設業許可の申請・更新でも経営事項審査が必要です。一般建設業許可の申請・更新では経営事項審査は不要です。
- 一般建設業許可でも経営事項審査は必要ですか?
- 許可の申請・更新には不要です。ただし公共工事を直接請け負う場合には、入札参加資格審査の「客観的事項」として経営事項審査を受ける必要があります(国土交通省・CIIC)。
- 令和8年(2026年)の経営事項審査の改正で何が変わりますか?
- 経営事項審査に関する基準等が令和8年2月6日に改正され、令和8年7月1日から施行されています。申請の手引きは「令和8年7月改正版」が公表されています。申請方法の細目は国土交通省地方整備局の案内を確認してください。